【新型コロナウィルス感染症関連】法人税・消費税も申告・納付延長可能です
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
2023年(令和5年)10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、すべての消費税の課税事業者に影響があります。
インボイス制度の導入により何が変わる?
・商品等の売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。
インボイス導入により変わる記載事項は?
現行の区分記載請求書に、以下の事項を追加する必要があります。
・登録番号(課税事業者のみ登録可)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
登録番号を取得するには?
2021年(令和3年)10月1日以後に、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要になります。
なお、登録申請はe-Tax(電子申告システム)による提出が便利です。
当事務所では、クライアント様の登録申請書の提出について、電子申請による対応を予定しております。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子