土地建物を交換した時の所得税について
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油谷景子税理士事務所
中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
不動産を譲渡した時、譲渡所得は次の算式で計算します。
【不動産譲渡所得の計算】
収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額となります。
取得費は、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費などです。
注:建物の取得費は、購入代金などから所有していた期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額になるため留意が必要です。
【土地や建物を購入したのが相当古い場合、相続などで取得したものの場合、いくらで買ったのか分からない場合】
売った金額の5%相当額が取得費
土地や建物の購入代金が分かるか、不明かでは譲渡所得が大きく変わってくることになってしまいます。
そのため、土地や建物を売却した場合は、購入時の契約書等の資料を早めに確認しておきましょう。
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