土地建物を交換した時の所得税について
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
公的年金等を受給している方が、不動産所得もある場合、確定申告は必要でしょうか?
これについては、次に該当する場合は、所得税の確定申告を行う必要はないこととされています。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
つまり…
1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり源泉徴収の対象となること
2.公的年金等の所得金額が20万円以下であること
この両方に該当する場合は、所得税の確定申告は必要ありません。
注:所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の確定申告が必要な場合もありますのでご注意ください。
例えば、不動産収入が100万円、不動産経費が50万円の場合
不動産所得は…不動産収入100万円-不動産経費50万円=不動産所得50万円
不動産所得は、20万円を超えるため確定申告が必要です。
医療費控除やふるさと納税など各種控除を適用した結果、税額がゼロとなる場合も、上記1と2の両方に当てはまらない場合は、原則として確定申告が必要となりますので注意しましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子