不動産

【所得税】年金と不動産所得がある場合、確定申告は必要?

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

公的年金等を受給している方が、不動産所得もある場合、確定申告は必要でしょうか?

 

これについては、次に該当する場合は、所得税の確定申告を行う必要はないこととされています。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

 

つまり…
1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり源泉徴収の対象となること
2.公的年金等の所得金額が20万円以下であること
この両方に該当する場合は、所得税の確定申告は必要ありません。

注:所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の確定申告が必要な場合もありますのでご注意ください。

 

 

例えば、不動産収入が100万円、不動産経費が50万円の場合
不動産所得は…不動産収入100万円-不動産経費50万円=不動産所得50万円
不動産所得は、20万円を超えるため確定申告が必要です。

 

医療費控除やふるさと納税など各種控除を適用した結果、税額がゼロとなる場合も、上記1と2の両方に当てはまらない場合は、原則として確定申告が必要となりますので注意しましょう。

 

参考:国税庁HP

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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