所得税

税金を納め過ぎた時の手続きについて

taxmgt23

既に提出した申告書に誤りがある場合は、修正申告書又は更正の請求書を提出します。

修正申告と更正の請求の違いは、
実際の税額より少なく申告していた場合は、修正申告
実際の税額より多く申告していた場合は、更正の請求となります。

税金を納め過ぎた場合の、更正の請求の手続きは次のとおりです。

 

【手続き】
更正の請求書に必要事項を記載して、所轄税務署長に提出します。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。(国税庁HPより)

 

【更正の請求ができる期間】
法定申告期限から原則として、5年以内
※平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税の場合

 

税金を納め過ぎた場合でも、還付を受ける期間は限定されていますので、留意が必要です。

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
PAGE TOP
記事URLをコピーしました