クラウドサービスが与える財務諸表への影響とは
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油谷景子税理士事務所
国税庁から公表されている通り、法人税、消費税についても延長が可能です
新型コロナウィルス感染症の影響により、法人税、消費税等を期日までに申告・納付することが困難な場合には、個別に申告期限の延長申請をする(※下記手続参照)ことにより、申告期限の延長が可能です。
認められるケース
・役員や従業員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合
・感染拡大防止のために外出を控える、在宅勤務をしている等の理由により、通常の業務体制がとれない等の場合
・その他感染症の影響を受けて申告期限までに申告・納付することが困難な場合 等
延長した場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されます。
申告書等を作成できるようになった時点で申告を行います。
具体的な手続き
別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します※。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記します。
参考:国税庁 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ