【資金繰り】納税管理していますか?
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
資金繰りの面で言えば、納税資金の管理は重要です。
そして、納税資金の管理のためには、納税スケジュールを把握する必要があります。
会社に課税される主な税
1.法人税
2.法人住民税・事業税(県税)
3.法人市民税(市税)
4.消費税(地方消費税)
5.事業所税
6.固定資産税
ここでは、2と3をまとめて法人住民税等とします。
例えば、法人税、法人住民税等の納税スケジュールは次の通りとなっています。
法人税、法人住民税等の納税スケジュール
【確定納付】
原則として、決算終了後2月以内に確定した決算に基づき算出された法人税額等を納税します。
【予定納税】
前事業年度実績に基づき、次の算式で計算した税額を事業年度開始から6月を経過した日から2月以内に申告納税します。
例:3月決算の場合 11月末日が期限
※通常1年決算法人の場合、前年度の法人税の年額が20万円以下の場合は予定納税が不要です。
※当年度実績値にもとづく、中間納税を行うことも可能です。
(法人税の予定納税額の算式)
前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6=中間(予定)税額
例 1,000,000円÷12月×6=499,998円 → 499,900円(百円未満切捨て)
3月決算法人の場合 ※延長がない場合
予定納税の納税スケジュールの立て方
上記のように、予定納税については、前事業年度の実績により予定納税の納付額が決まります。そのため、前事業年度の納税額が確定した段階で「いくら予定納税をすればいいのか?」を計算することができ、納税管理に役立てることが可能です。
確定納付の納税スケジュールの立て方
確定納付額は、確定した決算に税務上の調整を加減算して会計上の利益から所得を計算し、それに基づき納税額を計算します。そのため、会計上の利益が決まらないと正確な納税額を計算することはできませんが、会計上の予測数値を用いて「概算の納税額」を計算することは可能です。納税額が一定以上になる場合には、予め納税額を予測しておきたいですね。
その他の税目についても、直前になって慌てることのないように納税スケジュールを立てて、納税管理をして、資金繰りや経営管理に役立てたいですね。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子