【持続化給付金の受付開始】新型コロナウィルスの影響により、売上が前年同月比50%以上減少した方
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油谷景子税理士事務所
新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支援するため、令和2年度補正予算成立後、持続化給付金が支給されます。
4月27日速報版が更新され、必要な情報等が経産省HPに掲載されています。
給付額
法人 200万円、個人事業者 100万円
昨年1年間の売上からの減少分※を上限とする
※売上減少分の計算方法
前年の総売上‐(前年同月比で50%減少している月の当期の売上×12カ月)
要件などは、経産省HPをご確認ください。
支給時期
通常2週間程度で、登録した口座へ入金予定とされております。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないため、算定対象月について慎重な判断が必要です。
必要な書類等も開示されておりますので、早期に支給を受けられたい方は、必要な情報や書類を準備しておきましょう。
経済への影響も大きく企業様、事業主様にとって大変な状況であると思います。
幣事務所でもサポートをしております。