医療法人の決算届について
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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
今回は、「医療法人の決算届」についてです。
通常、法人は事業年度が終了すると、原則として決算日から2月以内(※1)に税務署、都道府県税事務所、市税事務所(市役所)へ確定申告書を提出します。
医療法人の場合は、さらに、医療法第52条に規定する事業報告書等の決算関係書類を、決算終了後3月以内に県税事務所等に提出する必要がありますので、留意が必要です。
なお、この医療法人が提出する決算関係書類(事業報告書等)については、閲覧の対象となっています(医療法第52条関係)。
(愛知県の場合。詳細は、各都道府県のHPでご確認下さい。)
※1 申請をすることにより、延長も可能です。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子
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